扶養家族を抜けたので国民健康保険に加入してきた

今年の1月から自営業を始めたけど、最近収入が大きくなってきたイエティ。
なので扶養家族を抜けて自分で国民健康保険に加入することなった。

今までは父の共済保険の扶養家族ということになっていましたが、これからは自分で保険料を納めなければならない。

本日、役所に行って手続きをしてきたので、その流れを簡単にまとめてみます。

対象は?

年収が130万円を超える見込みのある場合、親の扶養から抜けなければなりません。

基本的には月収が「10万8333円」を超えた時点で、向こう1年の年収が130万以上になると判断されます。

いつまでに?

手続きは、扶養家族を抜けてから14日以内に行いましょう。
14日以内に手続きすれば、扶養を抜けた日まで遡って保険が適用されることになります。

逆に扶養を抜けてから14日以上経過すると、手続きするまでの期間、保険に入っていないことになるだけでなく、その分の保険料まで請求されます。

例えば、扶養を抜けてから1年たって手続きすると、その1年間は保険が適用されません。
しかし、その1年分の保険料は取られるのです。

というわけで、特に理由が無いなら14日以内に手続きしましょう。

必要書類

まず、「被扶養者資格喪失証明書」を、親の職場からもらってくる必要があります。
これはお父さんお母さんに頼みましょう。

その証明書と印鑑と身分証を持って、14日以内に地元の役所で国民健康保険の手続きをしてください。

ただし親の職場によっては、証明書をすぐに発行してもらえないことがあります。
どうしても早く手続きを終わらせたい場合は、別の書類でも代替できる場合もあります。

例えば僕の場合は、「被扶養者資格喪失証明書を交付するための申込書」を父が職場に提出していたので、それのコピーを役所に持って行ったら手続きできました。

請求先は世帯主

国民健康保険では、保険料を収めるのは「個人」ではなく「世帯」となっているようです。

なので僕の場合、父の名前で請求書が届きます。(実家暮らしなので。)

もちろん請求先として世帯主の名前が書かれているだけなので、支払う料金は僕の分だけです。
世帯主に別途料金が請求されるなどということはありません。

支払自体も加入者が自分で行うことができます。

あくまで請求先の名前が世帯主になるというだけです。
それだけ覚えておきましょう。

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